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個人事業主は、事業を始める際に「開業届」の提出が必要になりますが、バーチャルオフィスのような「貸し住所」を活用する場合、納税地を選択する必要があります。
ここでは、個人事業主がバーチャルオフィスで起業する際の「納税地」や、貸し住所について解説していきます。
開業届は、個人事業主が新しく事業を始めた際、所得税法第229条に則って、1ヶ月以内に税務署へ通知する書類です。
しかし、開業届の提出には、罰則があるわけではないので、1ヶ月を過ぎた場合でも受理されますが、青色申告承認申請書に関しては、2ヶ月以内に提出する必要があります。
確定申告には、2種類(青色申告と白色申告)ありますが、節税の優遇措置を受けるかどうかで、色が異なります。
白色申告は、簡易的な帳簿が認められていますが、特別控除が適用されないという「デメリット」があります。
対して、青色申告は、単式(簡易)簿記ではなく、複式簿記を用いますが、最大で65万円の特別控除が受けられるので、青色申告承認申請書と共に開業届を提出すると、二度手間になりません。
バーチャルオフィスの住所は、登記や開業届に記入することができるため、個人事業主のプライバシーを守るためにも、近年人気があります。
ここでは、開業届出書の納税地として、記載できる住所の種類について、詳しくご紹介していきます。
住所地は、生活の拠点として個人が住んでいる場所であり、住民票に記載されている住所になります。
個人事業主の場合は、バーチャルオフィスを利用していないこともあるため、居住地(自宅)を住所地として登録することができます。
居住地は、一般的に住所地と同じですが、別荘やセカンドハウスを所有している場合、生活の本拠点ではないものの、継続して一定期間居住している場所になります。
個人事業主は、セカンドハウスを作業場にすることもあるため、居住地を納税地として選択することも可能です。
事業所は、住所地(自宅)とは別の場所で、個人事業主が事業として利用している「店舗」や「会社」を指します。
例えば、法人の場合は、本店または「主たる事業所」を設置する必要があるため、その場所が納税地となって税金を納めます。
従って、事業所を持っている個人事業主は、納税地を選択する際、住所地や居住地ではなく「事業所」を登録します。
個人事業主は、事業所として利用している「会社」や「店舗」がない場合、住所地や居住地を納税地に登録するため、プライベートと仕事が一緒になってしまいます。
ここでは、プライベートと仕事を分けることができる「バーチャルオフィス」のメリットについて、ご紹介していきます。
最近では、自分の趣味を活かして、収入を得られる場が増えてきたので、個人でも「スキル」を「事業」に結びつけることが容易になりました。
一方で、法人化していない場合は、プライベートと仕事が一緒になってしまうデメリットもあり、商品発送などの際に、住所がバレてしまうリスクもあります。
個人事業主は、起業する際に事業所を構えておかないと、住所地や居住地を仕事で利用することになるので、プライバシーの保護に対する不安が生まれます。
しかし、プライバシーへの不安は、バーチャルオフィスを活用することにより、仕事用の住所を安価で入手できるため、安心して利用することができます。
バーチャルオフィスは、資金調達の難しい個人事業主が、取引先や顧客に対して、安心感や説得力を与えられる「都心のビジネスエリア」に、会社住所を置くことができます。
特に、都心のビジネスエリアは、個人事業主の社会的信頼を得やすくなり、ブランディング効果の向上にも繋がります。
信頼性の向上は、商品価値を高めるのと同時に、売上の拡大を期待できるので、法人化へのステップアップも夢ではありません。
近年では、バーチャルオフィスを活用することで、社会的な信用を得ながら、個人事業主が法人化することも珍しくなく、事業の安定性を確保できます。
バーチャルオフィスは、会社設立の際に発生する初期費用(イニシャルコスト)を抑えることができるため、コストを削減したい「個人事業主」や「スタートアップ企業」にとって、効果的な活用ができます。
例えば、バーチャルオフィスは、オフィススペースを借りずに、住所のみを毎月5,000円ほどで取得(レンタル)できるため、賃料などに関わる費用が抑えられます。
特に、不安定な時期は、ビジネスを軌道に乗せるためにも、バーチャルオフィスを活用して資金調達を行い、売上が安定してきたタイミングで、次のステップである「賃貸オフィスの契約」に進むのが得策です。
バーチャルオフィスは、賃貸オフィスの契約に比べると、審査や契約がスムーズに進むだけでなく、オンラインで完結することが多いので、時間を要さずに利用を開始できます。
しかし、審査や契約には、個人事業主の場合、個人情報である「顔写真付きの身分証明書」の他にも「住民票」や「印鑑証明書」を、提出することが必要となる可能性もあります。
なぜなら、バーチャルオフィスは、電話の転送サービスや、住所の取得が簡単であることから、特殊詐欺などに利用されやすく「犯罪収益防止移転法」が適用されているからです。
個人事業主にとっては、必要なものが揃っていて、立ち上げまで時間がかからないので、素早い動きが取れますが、運営会社が倒産してしまうと、住所が急に使えなくなるので、利用する際には全体的な見極めが大切です。
バーチャルオフィスは、会議室(デフォルト・オプション)を構えている場合が多いので、開業届を提出している住所で、来客対応や会議を行うことができます。
特に、個人事業主は、事業所を持っていないこともあり、オープンスペースでの打ち合わせになると、プライバシーを確保するのが難しい状況です。
会議室は、個人事業主では完備しにくい最新設備や、高速インターネット回線などが整備されているので、重要な打ち合わせなどを行う際に効果的です。
バーチャルオフィスの会議室は、設備の完備・プライバシーの保護という観点から、安心して打ち合わせを行えます。
ここまでは、プライベートと仕事を分けることができる「バーチャルオフィス」のメリットについて、解説してきました。
ここからは、住所貸しだからこそ生じる「バーチャルオフィス」のデメリットについて、ご紹介していきます。
バーチャルオフィスは、一部業種で利用すると違法になるので、契約する際には注意が必要になります。
例えば、探偵業は、大手事務所から独立し、個人事業主として開業する人が多いですが、営業開始日の前日までに管轄の警察署を経由して、各都道府県の公安委員に営業届を提出する必要があります。
その際、営業届には、事務所の所在地を記入しなければならないので、住所貸しのバーチャルオフィスを利用することができません。
その他にも、利用できない業種は、士業や建設業・人材派遣業・有料職業紹介業などがあるので、該当する場合には、契約前に確認するのが望ましいです。
バーチャルオフィスは、企業や個人事業主に住所を貸しているため、他の会社と同じ住所になります。
そのため、住所を検索された場合には、他社の情報も表示されてしまうので、バーチャルオフィスを利用していることがバレてしまいます。
バーチャルオフィスの中には、違法性のある業者もいるため、無許可で住所貸しを行なっている場合もあります。
そのため、契約前には、他のバーチャルオフィスと照らし合わせて、入念に確認したり、あまりにも格安で提供している際は、見送る勇気も大切です。
ここまでは、個人事業主に定評のある「バーチャルオフィス」のデメリットについて、詳しく解説してきました。
ここからは、個人事業主におすすめしたい「都内のバーチャルオフィス5選」を、ご紹介していきます。
画像出典:GOOD WORK(グッドワーク)
GOODWORKは、東京都渋谷区という「都心のビジネスエリア」に位置しており、個人事業主やスタートアップ起業にとって、信頼性を得やすい一等地の住所を利用できます。
また、GOODWORKでは、住所貸しのみならず、渋谷駅から徒歩約25分・小田急線代々木八幡駅と千代田線代々木公園駅から徒歩約5分の場所であるバーチャルオフィスを、コワーキングスペースとしても利用が可能です。
現在は、新規契約者向けに「ゼロゼロキャンペーン」を行なっており、入会金だけではなく、初月利用料も0円で契約できます。
GOODWORKのバーチャルオフィスプランについては、利用料・サービス内容が以下となっています。
【月額利用料】
5,500円(税込)
【サービス内容】
・法人登記
・住所利用
・郵便物の代理受理
Busico.は、東京都中央区銀座をビジネス拠点にしているので、有楽町駅・銀座駅・銀座一丁目駅・東京駅から「徒歩10分圏内」という場所に、住所を置くことができます。
通常は、審査から契約まで5営業日かかりますが、入会お急ぎ便を活用することで、最短2営業日での契約も可能になります。
そのため、個人事業主が、急遽ビジネス住所を必要とする際には、他社に比べてスピーディーな対応を実現します。
【月額利用料】
6,600円(税込)
【サービス内容】
・法人登記
・住所利用
・郵便物の代理受理
・会議室の利用(8ポイントは無料で付与)
・来客対応
・FAX転送(PDFファイルでメール送信)
画像出典:西新宿のコワーキングスペースとバーチャルオフィス(東京・新宿区)/ サーブコープ
SERVCORPは、東京都新宿区西新宿という一等地に、ビジネスの拠点を置くことができるだけでなく、西新宿・都庁前・新宿駅から徒歩10分圏内にあるので、交通アクセスが良いのが特徴です。
また、SERVCORPでは、バーチャルオフィス契約であっても、1日1時間までコワーキングスペースの利用が可能となっています。
そのため、作業を集中して行いたい場合には、自宅だけではなく、環境の整ったコワーキングスペースを活用することもできます。
【月額利用料】
13,600円(税抜)
【サービス内容】
・法人登記
・住所利用
・郵便物の代理受理+管理
・各地のコワーキングスペース1日1時間迄利用可
・高速Wi-Fi完備
・FAX転送(PDFファイルでメール送信)
画像出典:青山のバーチャルオフィス
青山バーチャルオフィスは、東京都港区北青山をビジネスの拠点にしているだけではなく、外苑前駅から徒歩1分という場所にあるので、一等地の住所を格安で使うことができます。
基本的には、3営業日以内に審査結果が出ますが、最短で即日回答も可能となっているので、他のバーチャルオフィスと迷っている際には、待ち時間にストレスを抱えにくいです。
一方で、バーチャルオフィス契約は、基本プランが格安であるものの、法人登記には別途月々1,100円発生したり、郵便物の転送にも2,750円の追加料金がかかるので、結果的には高くなってしまう可能性があります。
【月額利用料】
2,750円(税抜)
画像出典:ナレッジソサエティ
Knowledge Societyは、東京都千代田区九段南をビジネスの拠点にし、九段下駅から徒歩30秒の場所に位置しています。
バーチャルオフィスメンバーは、基本料金の中に「ミーティングシート」の利用が含まれているので、自宅以外で「来客対応」や「打ち合わせ」を行うことができます。
また、銀行口座の開設については、バーチャルオフィスによる信用問題などで、口座の開設ができなかった場合には、返金対応を行う「法人口座開設保証制度」を設けています。
【月額利用料】
4,950円(税込)
【サービス内容】
・法人登記
・住所利用
・郵便物の代理受理+管理
・ミーティングシートの利用可
ここまでは、住所貸しだからこそ生じる「バーチャルオフィス」のデメリットについて、開設してきました。
ここからは、バーチャルオフィスを契約できる「個人事業主」と「フリーランス」の違いについて、ご紹介していきます。
個人事業主は、法人化はしていなくとも、管轄の税務署に「開業届」を提出して、自分自身が経営者となって、事業を営む個人を指します。
また、個人事業主は、特定の分野で商品やサービスを提供し、自分が事業の責任者になって、業務に関する運営全般に関わります。
フリーランスは、会社などの組織に所属せず、自分の専門知識やスキルを提供することで、プロジェクトごとに雇われる個人を指します。
また、フリーランスは、複数のクライアントと同時契約を結ぶこともできるので、作業が終わり次第、新しいプロジェクトに移ることができます。
本記事では、個人事業主がプライバシーを保護するために活用できる「バーチャルオフィス」のメリットやデメリット、おすすめサービスについて、詳しくご紹介してきました。
GOODWORKでは、ビジネスの一等地である「渋谷区」に、法人登記できるバーチャルオフィスを提供しています。
バーチャルオフィスは、実際にオフィスをその土地に構えなくても、住所貸し契約を行うことで、信頼性などの高い立地に、会社住所を置くことができます。
ぜひ一度、一等地である「渋谷区」で、住所貸しを行なっているバーチャルオフィス「GOODWORK」をご検討されてみては、いかがでしょうか?